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『失敗しない家づくり』 すべての結露を追放する事だと思いませんか?

寒河江市、株式会社創建 松尾の「失敗しない家づくり」を、資金繰り・税金・補助金・建物の設計・工事の進捗状況・住まい手の声等、これから建築される方への御参考にとの思いで・・・・・

06-14

2015

シックハウスに係る建築基準法と規制対策とする化学物質

1.規制対策とする化学物質  
 クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2物質です。
2.クロルピリホスに関する規制(シロアリ駆除剤)  
 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止します。
3.ホルムアルデヒドに関する規制  
 内装仕上げの制限
  
 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。
   「フォースターの場合制限はありません」  換気設備設置の義務付け
   原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。
   「換気回数一時間に0.5回の24時間換気システムを設置します」
  天井裏等の制限
   天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
   建材はフォースター以上、又は、気密層・通気止め・天井裏などを換気のいずれかを行います。

建築基準法では規制対象は2物質で、クロルピリホスは使用禁止ですがホルムアルデヒドに関してフォースターの建材の場合制限はありません。
 
 建築基準法さえ守ればシックハウス対策は万全というわけではありません。トルエン・キシレン・エチルベンゼン等他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。又、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など住まい方にも充分気をつけましょう。

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